ご挨拶
- このたびは、下関抵当権抹消代行センターのホームページをご覧いただきありがとうございます。
- 当センターは、U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所が運営しております。
- 当センターは、住宅ローンを無事に完済された方が抵当権等抹消を行う必要がある場合に皆様に代わって抹消登記を代行させていただいております。
抵当権等をすぐに抹消しないデメリット新着情報
■ 抵当権等のついた不動産は売れない。
■ 金融機関が発行した書類の紛失や金融機関の合併・消滅等で使えなくなる。
■ 相続等が起きた時に面倒な手続きになる。
■ 不動産を担保にお金が借りにくくなる。
■ 抵当権等を実行(競売)されるリスクが払拭できない。
抵当権等の抹消のご依頼の手順
1.抵当権等の抹消用書類を金融機関からもらう。
2.当センターへ、電話・メール・LINEでお問い合わせください。
3.以下のことを確認し、見積額を提示します。
(確認事項)
〇 抵当権等を抹消する不動産の数 (登録免許税の計算のため)
〇 住宅ローンを契約した時と氏名や住所の変更がないか (名変登記が必要な場合があります)
〇 死亡による住宅ローンの完済でないか (まずは、相続登記が必要)
4.見積額に同意の場合、受任致します。
5.金融機関から発行された書類を@,A,Bの方法で預ります。
(お預かり方法)
@ ご自宅や指定場所へ、司法書士が書類を取りに行く方法
A 当センター(U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所)まで、ご持参いただく方法
B 簡易書留郵便又はレターパックを使用して郵送する方法
6.法務局で抹消手続きを行う。
7.抵当権等抹消の完了証及び請求書を持参又は郵送して完了です。
抵当権等抹消登記の費用のご案内
〇 当センターの手数料
【基本手数料】 16,500円(税込)
不動産が3個以上の場合は、不動産が1個増えるごとに1,000円プラスになります。
〇 法務局へ納める「登録免許税」
抵当権等を抹消する不動産の数×1,000円
例)土地1筆と建物1個の抵当権の抹消の場合、2,000円の登録免許税が必要です。
〇 住宅ローンを契約した時と氏名や住所が違う場合
不動産の名義変更登記が必要なため、11,000円が別途、必要になります。
〇 死亡による住宅ローン完済の場合
不動産の相続登記が必要なため、相続人の数等により費用が異なりますので、詳細をお 聴きしてから見積をご提示致します。